最高裁判所第三小法廷 昭和25年(あ)1384号 判決
本籍
朝鮮全羅南道済州島旧左面坪垈里五八五
住居
北見市四条西四丁目 上州屋施館内
古物商
宮本新太郎こと
李成泰
四三年
右の者に対する昭和二二年政令第一六五号違反被告事件について昭和二五年五月一二日札幌高等裁判所の言渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人木田茂晴の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
弁護人木田茂晴の上告趣意について、
昭和二〇年勅令第五四二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」は憲法に反しないことは当裁判所判例の示すところであつて今これを変更する必要を認めない(昭和二三年(れ)第二七九号同二三年六月二三日大法廷判決)。従つて右勅令の無効を前提とする論旨は採用しがたい、なお記録を精査するに刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴第四〇八条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
(裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判長裁判官長谷川太一郎は退官につき署名押印することができない。裁判官 井上登)